自己破産を弁護士に相談したほうがよい理由
1 債権者からの督促が止まる
自己破産について弁護士に依頼をしますと、基本的に依頼後すみやかに、弁護士から全債権者に受任通知を発送して債権者からの督促を止めます。
自分で自己破産を申し立てる場合、通常、裁判所が破産手続開始決定を下すまでは督促が止まりませんので、督促によるストレスを抱えながら申立て手続きを行うことになってしまいます。
督促のストレスから解放され、落ち着いて自己破産の手続きに取り組むことができるというのは、弁護士にご依頼いただく大きなメリットになるかと思います。
2 思わぬ不利益を防止できる
自分の財産は自分の好きなように自由に処分できるのが原則です。
しかし、破産直前や破産手続中は、一定の財産処分が制限されます。
このようなことを知らずに自由に財産を処分していると、処分の相手方に思わぬ迷惑をかけることがありますし、免責が認められなくなるおそれも高まります。
弁護士に相談すれば、どのような点に気を付ければよいのか適切なアドバイスを受けることで、思わぬ不利益を被ることを防止できます。
3 資料収集
裁判所のホームページ等に、破産手続の申立てに必要な書類や、書類作成時の注意事項などが掲載されている場合があります。
しかし、破産手続を申し立てる方の生活状況や所有財産によって収集する書類は異なってきます。
また、申し立てる裁判所によっても運用が異なる場合があります。
そのため、自分で申し立てる場合、具体的な必要資料は、申し立てる先の裁判所に逐一確認する必要があります。
弁護士に相談すれば、生活状況や所有財産に応じた必要資料を教えてもらえるので、自分で裁判所に確認する必要はありません。
4 申立後の対応
弁護士に相談しない場合、無事に必要な資料をそろえて申立てができた後も、裁判所からの質問や、裁判所に納める予納金の支払などのやり取りは自分で行わなければなりません。
裁判所から選任される破産管財人との対応も自分でする必要があります。
弁護士に依頼をすることにより、申立後の裁判所や破産管財人とのやり取りも、弁護士が窓口となって対応することができます。
5 免責の可能性を高める
自己破産を申し立てても、すべてのケースで自動的に免責が認められるわけではありません。
債務が増えた経緯に浪費などの良くない点があったり、財産を一部処分して特定の債権者にのみ支払いを行っていたことが発覚したりすると、免責不許可事由に該当し、借金の支払い義務が免責されない可能性があります。
この場合、そのような免責不許可事由があるにもかかわらず免責が相当であると裁判所に判断してもらうための手当が必要です。
弁護士に相談すれば、具体的な免責不許可事由に応じて、弁護士が裁判所に免責が相当であることを書面で説明して免責の可能性を高めます。
裁判所に対して適切な説明を行うには、自己破産に関する知識・ノウハウが必要となりますので、弁護士に依頼して対応してもらうほうが安心です。
6 八王子にお住まいで自己破産をお考えの方へ
自己破産を弁護士に依頼しないと、関係各所との連絡を自分でしないといけないのみならず、免責を受けられないなどの思わぬ不利益を受ける可能性が高くなります。
八王子で自己破産をお考えの方は、一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。